脱退一時金
(年金)


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外国人の脱退一時金(年金)&年金所得税還付12ヶ国対応

脱退一時金(年金)に関する所得税の還付請求は?

所得税の還付を受けるには、納税管理人を選任し、管轄の税務署に「納税管理人の届出書」を提出し、納税管理人に退職所得の選択課税による還付申告を行います。
尚、その際日本年金機構から脱退一時金(年金)の送金と同時に「脱退一時金支給決定通知書」が送付されますので納税管理人に送る必要があります。 

Aコース. 脱退一時金の払い戻し申請代行と20%の税金還付を全て行うケース
Bコース. 脱退一時金の申請代行のみを行うケース
Cコース. 脱退一時金の申請をご自身が行い、20%の税金還付を行うケース

※1 上記脱退一時金の払い戻しは社会保険労務士、税金還付申請は税理士納税管理人は弊社が行います。
※2 Cコースをご希望の場合、脱退一時金支給決定通知書に記載されている支給決定年月日から5年間(5年後の年度末まで有効)所得税の還付申請ができます。詳しくはお問合せ下さい。

お問い合わせは

電話受付03-5453-6931
海外から +81-3-5453-6931
(平日:10:00~18:00)
(土曜日もご対応可能:11:00~17:00)
新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、当面の間、土曜日の営業につきましては、臨時休業とさせて頂きます。
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