外国人の脱退一時金(年金)の払い戻しとは?
日本国籍を有しない方で、一定の要件を満たしている方は国民年金・厚生年金(共済年金等)の払い戻し請求を社会保険労務士を通して申請することが可能です。
また、脱退一時金(年金)の20%相当額の所得税還付請求手続き(納税管理人)もPG税理士事務所が対応いたします。
※1. 尚日本国内で所得税(住民税含む)を支払った方は、外国のご家族に援助(送金)していれば、扶養控除として過去5年分税金還付の可能性があります。(脱退一時金の所得税とは別です)
※2. 上記※1に関わらず帰国年度に年末調整をしていない方が確定申告をすることによって税金還付の可能性があります(脱退一時金の所得税とは別です)。
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「外国人の脱退一時金のHPを見た」と言うと、ご案内がスムーズです。







