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特定ビザ2

※「特別永住者」にも活動に制限がありません。

永住者

該当する活動

法務大臣から永住の許可された者

滞在期間

無期限

就労

ポイント

①素行が善良であること
②独立した生計を営むことができる資産または技能を有していること
③その者の永住が日本国の利益になると認められること
という3つの条件を満たす必要がある。

その他

日本に10年以上継続して在留していること、10年間の中で5年以上は就労資格または居住資格によって在留していることが条件となる。10年以上継続して在留しても、就労資格や居住資格ではない「留学生」の在留資格で6年以上在留した場合は、条件を満たすことはできない。

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日本人の配偶者等

該当する活動

日本人の配偶者・子・特別養子

滞在期間

5年,3年,1年,6か月

就労

ポイント

「現在、日本人と婚姻関係にあること」が必須条件。婚約・事実婚・離婚・死別した場合は該当しない。同居するなどの婚姻の実態、生計を立てられることも重要。

その他

日本人配偶者も外国人(申請者)も無職の場合は、経済基盤に問題があるとして許可の可能性が低くなる。

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永住者の配偶者等

該当する活動

永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子

滞在期間

5年,3年,1年,6か月

就労

ポイント

①配偶者の場合、婚姻の実体を伴っていること。偽装による結婚は認められない。
②子の場合、日本で出生した子に限られるため、海外で出生した永住者の子は含まれず、この場合は定住ビザを申請する。

その他

在留活動に制限がなく、就労制限もないため、自由に仕事をしたり、パート、アルバイトをすることができる。他業種への転職もできる。

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定住者

該当する活動

第三国定住難民、日系3世、日本人の実子扶養をする外国人など

滞在期間

5年,3年,1年,6か月あるいは5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

就労

ポイント

配偶者ビザを持つ外国人が離婚をする場合は、定住者ビザを申請できる。外国で生まれた永住者等の外国人の子供を呼び寄せる場合は、定住者ビザを申請する。

その他

定住者ビザはそれぞれの特別な事情により審査されるため、その判断基準が異なる。また申請に必要な書類も異なるので注意が必要。

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お問い合わせは

電話受付03-5453-6931
海外から +81-3-5453-6931
営業時間:平日(月曜~金曜)10:00~18:00
休日:土日祝祭日、年末年始及び弊社指定休業日
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