経営管理ビザについて
「経営管理」ビザとは
日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行う外国人に付与される在留資格の事です。
※企業の経営者、管理者などです。
在留資格「経営・管理」の改定(2025年10月施行)に伴う新基準についてのご案内
はじめに
日本での起業、あるいはすでに事業を展開されている外国人経営者の皆様へ。
2025年10月16日、日本の出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」の上陸許可基準および審査要件を大幅に改定いたしました。
出入国在留管理庁│在留資格「経営・管理」に係る許可基準の改正について
今回の改定は、形だけのペーパーカンパニーを排除し、より本格的で持続可能な事業を日本国内で創出する経営者を呼び込むためのものです。
そのため、これから経営・管理ビザ申請を目指す方は、まずは最新の変更点を正しく理解し、確実な一歩を踏み出しましょう。
経営管理ビザ新旧要件比較
| 審査項目 | 改正前 (〜2025年10月15日) |
改正後 (2025年10月16日以降) |
弊社に依頼するメリット |
| 資本金・出資総額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 | 会社設立、資本金の払い込み、増資手続きなど一連のサポート提供ができる。 |
| 事業所(オフィス) | 住居兼用の独立性証明で可 | 独立したオフィスが必須 ※自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。 |
自社運営オフィスの貸出、または賃貸物件の紹介が可能。 |
| 常勤職員の雇用 | 500万円の出資があれば不要 | 1名以上の雇用が「義務化」 ※雇用対象は日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者等に限られます。 |
人材募集サポートの提供が可能。 |
| 日本語能力 | 不問 | 申請者または常勤職員のいずれかが「CEFR B2 / JLPT N2以上」相当 | 日本語学校の紹介が可能。 |
| 経営者の能力 | 特段の学歴・職歴要件なし | 経営・管理に関する学歴または実務経験が必要 ① 経営管理又は業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること 又は ② 経営・管理業務に関する3年以上の実務経験 |
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| 事業計画書 | 申請者自身での作成も可能 | 新規事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付ける(上場企業相当規模の場合等を除く。) | 事業計画書の取り扱いは、パートナーズの専門家より書類作成並びに証明書を発行できる。 |
新要件の対象
① 2025年10月16日以降に新規で申請を行う方には、原則として新要件をすべて満たす必要があります。
② すでに経営・管理ビザを持って日本に滞在している方には、3年分の「経過措置期間」が設けられるため、直ちに新要件が適用されるわけではありませんが、2028年10月16日以降の更新時には新基準(資本増強や雇用)を満たす事が必要です。その間に事業規模を拡大するなどして、新基準に合わせれば大丈夫です。
よくある質問と回答(Q&A)
- 1. 資本金3,000万円は、最初から日本の銀行口座に用意しなければなりませんか?
- 1. はい、原則として新規申請時に3,000万円以上の投資(出資)が必要です。 個人事業主としてスタートする場合も、事業に投下する資金総額が3,000万円以上であることの客観的な証明(送金記録や通帳の写し等)が求められます。資金の出所(形成過程)についても、これまで以上に厳格に審査されます。
- 2. 自分(外国人経営者)が日本語を話せない場合、申請は不可能ですか?
- 2. いいえ、不可能ではありません。ただし、条件があります。 経営者ご自身が日本語能力(CEFR B2またはJLPT N2以上)をお持ちでない場合は、その基準を満たす「常勤職員(日本人、または永住者・定住者などの就労制限のない外国人)」を1名以上雇用する必要があります。つまり、「社長1人だけで、日本語も話せない会社」でのビザ取得はできなくなりました。
- 3. 「3年以上の経営経験」や「修士以上の学位」がないと、絶対に起業できませんか?
- 3. 原則として、これらの客観的キャリアの証明が必要になりました。 これまでは未経験者でも資本金さえあれば申請できましたが、新基準では経営者としての資質が厳しく問われます。もし要件に満たない場合は、要件を満たす共同経営者を立てるか、まずは別の在留資格からステップアップするなどの個別戦略が必要です。まずは当事務所へご相談ください。
- 4. すでに「経営・管理」ビザを持っています。今すぐ3,000万円に増資しなければなりませんか?
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4. すぐに増資する必要はありませんが、2028年10月までの「猶予期間」の間に対応が必要です。 2025年10月15日以前にビザを取得されている方は、施行後最長3年間(2028年10月16日まで)は旧基準での更新が認められます。ただし、それ以降の更新時には、新基準(3,000万円への増資や常勤職員の雇用など)を達成していなければなりません。猶予期間中に計画的な「資本増強と組織構築」を進める必要があります。
- 5. 事業計画書は、自分で作ったものでは受け付けてもらえないのですか?
- 5. 申請者本人が作成すること自体は拒否されませんが、「外部の専門家による確認・意見書」の添付が必須となりました。 計画書の実現可能性や数値の妥当性について、公認会計士、税理士、中小企業診断士などの国家資格保持者がレビューし、お墨付きを与えるプロセスが組み込まれました。当事務所では、ビザ手続き(行政書士業務)と財務・税務(会計業務)の両面から、専門家による意見書作成に完全対応しております。
弊社への相談・お問い合わせ
「自分の経歴で申請できるか不安」「2028年までに既存の会社をどう改革すべきか相談したい」という方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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